DTP 1学期 第5回
著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって
自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。
著作権は特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。
著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、
国内の著作権保護法令を定めている。
著作権者を表すコピーライトマーク「©」は、著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている。
(現在では、方式主義をとるカンボジア及びラオスの2ヶ国以外では著作権の発生要件としての法的な意味はない)
コピーライトマーク「©」は、著作権の発生要件として著作物への一定の表示を求めていたかつての米国をはじめとする方式主義国において、要件を満たす著作権表示を行うために用いられるマークである。
一方、日本などの無方式主義を採る国においては著作物を創作した時点で著作権が発生するため、
著作物に特定の表示を行う義務は課されていない。しかし、著作権は各国ごとに発生するため、無方式主義国における著作物でも、方式主義国において著作権保護を得るためにはその国での著作権の発生要件を満たす必要があり、このマークを付すことが一般的に行われていた。
著作物の利用や使用について、その便宜上必要とされる範囲または著作権者の利権を害しない範囲において
著作権が制限されることがある。主なものは以下の通り。
個人的に又は家庭内、或いはこれに準ずる限られた範囲内において使用する場合は、権利者の承諾を得なくても複製を行うことが出来る。
ただし、複製を行う装置・媒体がデジタル方式の場合は「補償金」を権利者に払わなければならないとされる
(一般に「補償金」はそれらの装置や媒体を購入する時の値段に含まれる。詳しくは私的録音録画補償金制度を参照)。
また、技術的保護手段(いわゆる「コピーガード」)を回避しての複製を意図的に行うことは、私的使用であっても権利者の承諾があった場合に初めて認められるとしている。
政令で定められた図書館(公立図書館、国立国会図書館及び社団法人、財団法人並びに日本赤十字社の設置する図書館)において、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(判例(多摩市立図書館事件)により当該著作物の半分以下。発行後相当期間を経過した(次の号が発行された)定期刊行物に掲載された個個の著作物にあっては、その全部)の複製物を
1人につき1部提供する場合、図書館資料の保存の必要性がある場合、他の図書館等の求めに応じて絶版等の理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提供する場合、権利者の承諾がなくても複製が出来る。ただし、いずれも営利を目的としない場合に限られる。
公表された著作物は自由に引用して利用することが出来る。
ただし、それは公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道・批評・研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならないとされる。
他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,
一般的に,以下の事項に注意しなければなりません。
(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
つまり、上記の(1)~(4)を満たしてる場合に「引用」と認められ、
その場合は「著作権者に許諾を得ることなく利用できる」ということです。
■(1)~(4)を満たしていない場合
(区別のために)「転載」あるいは「抜粋」などとも呼ばれ、「著作権者に許諾を得ること」が義務付けられます。
ただし、非商用目的の場合には、事前の通知なく、自由に転載することができることもある。行政機関の長、独立行政法人等又は地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人は、行政機関情報公開法、独立行政法人等情報公開法又は情報公開条例の規定により著作物を公衆に提供し、又は提示することを目的とする場合には、それぞれの法令で定める方法により開示するために必要と認められる限度で著作物を利用することができる。
なお、行政機関以外では、最高裁判所は「最高裁判所の保有する司法行政文書の開示等に関する事務の取扱要綱」に、衆議院事務局は「衆議院事務局の保有する議院行政文書の開示等に関する事務取扱規程」に基づき情報公開制度を実施しているが、本条による著作物の利用を行えないため、国の機関以外の者が作成した著作物について、著作権を理由に不開示決定することが可能となる。
著作権と所有権
著作権に明るくない一般人においては、しばしば、著作物を表象した有体物の所有権を取得したことにより、著作権に類する権限も取得できると誤解する場合がある。しかし、所有権を取得したからといって著作権にかかる諸権利まで取得できるわけではない。
ただし、美術の著作物についての原作品の所有者による著作物の展示や展示に伴う複製などの行為には著作権の効力が及ばないとする規定がある(著作権法45 条、47条)。所有権者による当該行為にまで著作権の効力が及ぶものとすると、美術品の所有権を得た者の利益が著しく損なわれるため、著作権と所有権の調整を図ったものである。
著作権の例:Q&A
Q-1広告原稿やパンフレットを発注している制作会社がありますが、諸事情により他の制作会社に発注先を変えようと考えています。新しい制作会社で、広告のリニューアルや、文字訂正などもさせたいのですが、著作権など法律的な問題はあるのでしょうか?
キャッチコピーやデザインを真似て同じようなものを制作した場合も含めて、お教え下さい。また、その辺の著作権についてわかりやすく解説しているHP等があれば、勉強したいと思いますが、そのようなものはありますか?
A-1
その広告やパンフレットに関する著作権をどちらが持っているかが問題となります。
原稿などはほとんど御社で作成している、あるいは具体的な表現に至るまで御社の指示に基づいて作成しているということであれば、御社に著作権が生じることになりますが、制作会社で具体的な表現を作成しているのであれば、制作会社に著作権が生じることになります。
多くの場合は制作会社に著作権が生じることになると考えられますが、最終的には細かな事実認定の問題となります ので、本来は発注時に著作権の帰属について取り決めておくべきです。
仮に元の制作会社に著作権があるとすると、その許諾を得ずにリニューアルや類似の広告の作成を行うと、複製権又は翻案権の侵害となるおそれがあります。
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Q-2
●印刷業者Aに名刺の印刷を依頼し、サービスでロゴを作ってもらい名刺に印刷してもらった。
●印刷業者Aにはその後も数回その名刺を注文した。
●印刷業者Aよりも割安で印刷をする印刷業者Bに印刷発注先を変更し全く同じ名刺を印刷注文したい。
●印刷業者Bでは名刺をスキャンしてからロゴを再生するようだ。
上記のような場合、その名刺のロゴ・レイアウト等の著作権を印刷業者Aに主張されるのでしょうか?
ロゴ等を含めた製作にかかる費用は、今まで支払った印刷物の代金に含まれており、
出版権(版権?)はこちらに移っているという認識では甘いのでしょうか?
印刷業者Aとは当初から著作権に関する契約・取決め等は一切ありません。
よろしくおねがいいたします。
A-2
よくあるパターンですが、明らかにその名刺の版権(編集著作権)はその印刷業者Aにあります。
この場合データ買い取りという形が一般的だろうと思います。名刺データですからそれほどの高額にはならないでしょうが、承諾を得ないでスキャンなどで使用した場合、話がこじれたら訴訟もんですよ...
編集著作権で検索してみるといいと思います。
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Q-3
ある会社(正確には会社ではなくフリーランスの集団)のパンフレットに、
オードリーヘップバーンの言葉を載せたいのです。
著作権上、問題アリだと思うのですがどこに問い合わせたらいいのかわかりません。
オードリーの著作権についての問い合わせ先、または問い合わせ先の調べ方をご存じの方アドバイスをお願いします。
A-3
その言葉が載っている、例えば、本ならばその本の出版社に、映画などならば、その映画会社、
DVDなどならばその会社にお聞きになってみては如何ですか?
また、転載するのではなく、引用という事ならば著作権や許可といった問題は起こらないと思いますので
引用などについて、お調べになってみるといいかと思います。
参考URL:http://www.hfj.com/tips/copyright.htmlz